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かたおか行政書士事務所
行政書士 片岡 慎二
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■東京都行政書士会所属
日本行政書士連合会
登録番号 第 08080589 号
多摩中央支部 理事(会計)
■小金井市役所・小平市役所
「相続・暮らしの手続き相談」
市民相談員担当
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〒184-0004
東京都小金井市本町6-10-3-110
TEL 042-306-9450
FAX 042-306-9451 |
■ お気軽にご相談ください!
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遺言書とは
遺言書とは、自分の死後、その財産の処分方法を書面に記して残しておくものです。もし遺言書がなければ、通常は法律で定められた相続分(法定相続分)を基準に、相続人の間で協議を行うことによって各財産を具体的にどのように分割するかを決定することになります。ただし、こうした協議が滞りなく終わる保証はどこにもありません。
相談を受ける中でみられるケースとして、それまで仲のよかった兄弟姉妹が、相続をきっかけに不仲になったとういケースが多数あります。
遺言書は、こうした相続トラブルを未然に防止するとうい効果があることからも作成することをぜひ検討しておきたいものです。遺言書というかたちで被相続人の意思を残しておくことにより、残された家族間での無用の争いを避ける効果が期待できます。
こんなときは遺言のご検討を…
以下のようなときは、ぜひ遺言書の作成をご検討ください。一般的に、生命保険等である程度のお金が家族に残るよう万全の対策をとっていても、自分が亡くなったあと家族間でトラブルになりそうな状況にあるにもかかわらず放置しているケースがほとんどです。その点、遺言書は生命保険以上に残してくれてよかったと思われるものになることがあります。残された相続人がスムーズかつ円満に手続きを進めることができるものが遺言書であり、それがあるとないとでは大きな違いになります。
★ケース1 「事実婚のカップルの場合」
どちらかが亡くなったときにお互いの財産を受け取れるようにしておく。
★ケース2 「子供がいない夫婦の場合」
将来的に親や兄弟とトラブルになることが多く、夫婦がお互いにスムーズに財産を受け取れるようにしておく。
★ケース3 「財産を相続人でない第三者に遺贈(遺言によって贈与すること)したい場合」
お世話になった息子の嫁や孫などに財産を残してあげたいときや法人や団体に財産を寄付したいときは遺贈を…。
★ケース4 「相続させたくない場合」
仲の悪い配偶者や迷惑ばかりかける子供など特定の相続人に相続させないようにするには、遺言で相続廃除を…。
★ケース5 「愛人の子供(非嫡出子)を認知したり、障害のある子供の後見人を決めておきたい場合」
非嫡出子を認知したり、既に認知した非嫡出子に法定相続分を超えて財産を相続させたいときは遺言を…。また、障害のある子供がおり、自分の死後も安心して生活が送れるよう後見人を決めておきたいときは遺言で指定することもできます。
公正証書遺言をおすすめする訳 〜費用はかかるが安心・確実〜
一般的に言われる遺言書には、「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」がありますがどちらがよいのでしょうか?
それぞれ長所・短所をまとめてみました。比較してみてましょう。
「自筆証書遺言」
長 所 |
短 所 |
・遺言書の存在を秘密にしておける
・作成する費用がほとんどかからない
・いつでも、比較的簡単に作成できる |
・遺言書が発見されないことがある
・遺言書が偽造や隠匿されるおそれがある ・記載方式の不備で法的に無効になることがある
・家庭裁判所の検認が必要 |
「公正証書遺言」
長 所 |
短 所 |
・公証役場に原本が保管されるため偽造・隠匿などの
心配がない
・公証人が作成するので法的に不備がない ・家庭裁判所の検認が不要 |
・遺言書の存在が秘密にできないことがある
・財産の内容に応じて作成に費用がかかる
・作成手続きが煩雑で手間がかかる |
いかがでしょうか? 「お金がかかるのなら自筆証書遺言でいいや」と思われた方もいるでしょう。
我々専門家が、公正証書遺言をおすすめする一番の理由は、その遺言執行の確実性の高さです。自筆証書遺言の場合、遺言書を作成しても発見されなかったら意味のないものになってしまいますし、発見されたとしても内容不備で法的に無効になったり、心ない人が偽造・隠匿するかもしれません。その点、公正証書遺言の場合は、そういった心配はかなり少なくなります。
また、自筆証書遺言で必要となる家庭裁判所の検認には通常1ヵ月程度の期間を要するのに対し、公正証書遺言の場合、相続開始後、即相続の手続きにかかれます。
自分の死後、願望や心配事があって確実に遺言執行してほしいという方は、多少費用がかかっても公正証書遺言を検討する必要があると思います。
遺言書についてよくある質問
・ 遺言の方式は、自筆証書遺言がいいのか、公正証書遺言がいいのか?
・ 誰が相続人になるのか?
・ どのような内容を書けばよいのか?
・ 遺言書作成に必要なものはなにか?
・ 費用はどのくらいかかるのか?
・ 相続税はかかるのか?
当事務所ではこのような遺言に関する疑問を、お客様の立場に立ってお答えしております。
まずはご相談ください。
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