
Office |
かたおか行政書士事務所
行政書士 片岡 慎二
|
■東京都行政書士会所属
日本行政書士連合会
登録番号 第 08080589 号
多摩中央支部 理事(会計)
■小金井市役所・小平市役所
「相続・暮らしの手続き相談」
市民相談員担当
|
〒184-0004
東京都小金井市本町6-10-3-110
TEL 042-306-9450
FAX 042-306-9451 |
■ お気軽にご相談ください!
|
|
 |


登録自動車(普通自動車)は、運輸支局において以下の登録・変更をする場合に警察署長が交付する「保管場所証明書(車庫証明)」を提出しなければならないとされています。
(1)新車の登録自動車を購入(新規登録)する場合…(新車の購入時)
(2)中古車の登録自動車を購入(移転登録)する場合…(中古車の購入時)
(3)登録自動車を所有する者が住所を移転(変更登録)する場合…(住所、事業所の変更時)
以上の(1)〜(3)の場合に車庫証明の申請が必要となります。
※「同居の親族間の名義変更」等使用の本拠の位置に変更がないときは、車庫証明の必要がない場合があります。
※登録自動車の所有者、住所等に変更がなく保管場所(車庫)を変更したときは、「自動車保管場所届出書」が必要になります。

(1)駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること
(2)使用の本拠の位置から2km(直線距離)を超えないこと
(3)自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ自動車の全体を収容できること
(4)保管場所として使用できる権原を有していること
※(1)〜(4)の要件を全て満たしているかをご確認ください。

必要書類 |
備 考 |
1、自動車保管場所証明申請書 |
別記様式第1号(第1条関係) |
2、保管場所標章交付申請書 |
別記様式第3号(第3条関係) |
3、保管場所の使用権原を疎明する書面 |
下記(※1)の自認書、保管場所使用承諾書等
|
4、保管場所の所在図・配置図 |
|
5、使用の本拠の位置が確認できるもの |
下記(※2)の住民票、印鑑証明、運転免許証等 |
※1、「保管場所の使用権原を疎明する書面」とは
(a)申請者が所有する土地又は、建築物を保管場所とする場合
・ 自認書
(b)他人の土地又は、建築物を保管場所とする場合は以下のいずれかの書面
・ 駐車場の賃貸借契約書の写し
・ 賃貸借契約書がない場合は、駐車場使用料金の領収書等
・ 都市基盤整備公団等の公的法人が発行する確認証明書等
・ 保管場所使用承諾書
※2、「使用の本拠の位置が確認できるもの」とは
|
住民票、 印鑑証明、運転免許証、消印のある郵便物、電気、ガス等の公共料金の領収書等で実際に居住しているところ、または営業所等が確認できるものです。
(当事務所が代理人として申請する場合には、いずれかのコピーが必要になります。出来る限り印鑑証明または住民票をご用意ください。) |
申請に必要な書類様式及び記載例は警視庁HPからダウンロードできます。
警視庁「車庫証明」様式のダウンロードはこちらから →
※ 記載方法については、警視庁HPの記載例を参照してください。
※ 他府県のディーラー様へ
|
東京都は、車庫証明の申請様式が他府県と異なります。手続きをスムーズに進めるために東京都専用の様式をご利用ください。 |

■実費として申請手数料2,100円が必要です。(軽自動車、保管場所届出手続の場合は不要)
交付までの標準処理期間は、3〜7日間です。
■各種書類・標章を受領する際に標章交付手数料として500円(実費)が必要です。
■交付される書類・標章
(1)自動車保管場所証明書(車庫証明)(自動車登録の登録のため運輸支局へ提出する書類です。)
(2)保管場所標章番号通知書(大切に保管してください。)
(3)保管場所標章(車の後部ガラス等に貼ってください。)
※自動車保管場所証明書は、証明日(交付予定日)から1ヵ月以内に運輸支局に提出してください。
※手続きは、保管場所(車庫)を確保してから申請してください。
※月末、年末、年度末は大変混み合いますので、あらかじめご了承ください。

|