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                  かたおか行政書士事務所 
                  行政書士 片岡 慎二 
                   
                   | 
                 
                
                   
                   ■東京都行政書士会所属 
                    日本行政書士連合会 
                    登録番号 第 08080589 号 
                    多摩中央支部 理事(会計) 
                   
                   ■小金井市役所・小平市役所 
                    「相続・暮らしの手続き相談」 
                    市民相談員担当 
                   
                   | 
                 
                
                   〒184-0004 
                    東京都小金井市本町6-10-3-110 
                    TEL 042-306-9450 
                    FAX 042-306-9451 | 
                 
                
                   
                   ■ お気軽にご相談ください! 
                   
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            登録自動車(普通自動車)は、運輸支局において以下の登録・変更をする場合に警察署長が交付する「保管場所証明書(車庫証明)」を提出しなければならないとされています。 
                   
             (1)新車の登録自動車を購入(新規登録)する場合…(新車の購入時) 
             (2)中古車の登録自動車を購入(移転登録)する場合…(中古車の購入時) 
             (3)登録自動車を所有する者が住所を移転(変更登録)する場合…(住所、事業所の変更時) 
                   
                  以上の(1)〜(3)の場合に車庫証明の申請が必要となります。 
                  ※「同居の親族間の名義変更」等使用の本拠の位置に変更がないときは、車庫証明の必要がない場合があります。 
                  ※登録自動車の所有者、住所等に変更がなく保管場所(車庫)を変更したときは、「自動車保管場所届出書」が必要になります。 
             
              
             
             (1)駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること 
             (2)使用の本拠の位置から2km(直線距離)を超えないこと 
             (3)自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ自動車の全体を収容できること 
             (4)保管場所として使用できる権原を有していること 
                   
                  ※(1)〜(4)の要件を全て満たしているかをご確認ください。 
             
              
             
            
              
                
                  | 必要書類 | 
                   備  考 | 
                 
                
                  |  1、自動車保管場所証明申請書 | 
                   別記様式第1号(第1条関係)  | 
                 
                
                  |  2、保管場所標章交付申請書 | 
                   別記様式第3号(第3条関係)  | 
                 
                
                  |  3、保管場所の使用権原を疎明する書面 | 
                   下記(※1)の自認書、保管場所使用承諾書等 
                         | 
                 
                
                  |  4、保管場所の所在図・配置図 | 
                    | 
                 
                
                  |  5、使用の本拠の位置が確認できるもの  | 
                   下記(※2)の住民票、印鑑証明、運転免許証等  | 
                 
              
             
            
                  ※1、「保管場所の使用権原を疎明する書面」とは 
                   (a)申請者が所有する土地又は、建築物を保管場所とする場合 
                     ・ 自認書 
                   (b)他人の土地又は、建築物を保管場所とする場合は以下のいずれかの書面 
                     ・ 駐車場の賃貸借契約書の写し 
                     ・ 賃貸借契約書がない場合は、駐車場使用料金の領収書等 
                     ・ 都市基盤整備公団等の公的法人が発行する確認証明書等 
                     ・ 保管場所使用承諾書 
                   
                  ※2、「使用の本拠の位置が確認できるもの」とは 
            
              
                
                  |   | 
                  住民票、 印鑑証明、運転免許証、消印のある郵便物、電気、ガス等の公共料金の領収書等で実際に居住しているところ、または営業所等が確認できるものです。 
                        (当事務所が代理人として申請する場合には、いずれかのコピーが必要になります。出来る限り印鑑証明または住民票をご用意ください。) | 
                 
              
             
             
              申請に必要な書類様式及び記載例は警視庁HPからダウンロードできます。 
                    警視庁「車庫証明」様式のダウンロードはこちらから → 
                   
                  ※ 記載方法については、警視庁HPの記載例を参照してください。  
                   
                  ※ 他府県のディーラー様へ 
                  
                    
                      
                        |   | 
                  東京都は、車庫証明の申請様式が他府県と異なります。手続きをスムーズに進めるために東京都専用の様式をご利用ください。 | 
                 
                    
                   
                   
             
              
             
            ■実費として申請手数料2,100円が必要です。(軽自動車、保管場所届出手続の場合は不要) 
                   交付までの標準処理期間は、3〜7日間です。 
                   
                  ■各種書類・標章を受領する際に標章交付手数料として500円(実費)が必要です。 
                   
                  ■交付される書類・標章 
             (1)自動車保管場所証明書(車庫証明)(自動車登録の登録のため運輸支局へ提出する書類です。) 
             (2)保管場所標章番号通知書(大切に保管してください。) 
             (3)保管場所標章(車の後部ガラス等に貼ってください。) 
                   
                  ※自動車保管場所証明書は、証明日(交付予定日)から1ヵ月以内に運輸支局に提出してください。 
                  ※手続きは、保管場所(車庫)を確保してから申請してください。 
                  ※月末、年末、年度末は大変混み合いますので、あらかじめご了承ください。 
             
             
              
             
             
            
             
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